改正臓器移植法とは

改正臓器移植法とは、1997年に施行された臓器移植法の改正法です。
臓器移植法とは本人が書面で臓器提供の意思を示している場合に限って法的脳死状態の下で臓器を摘出できるとし、脳死移植を可能にした法律でしたが、書面による意思表示が有効とされるのは15歳以上のため、体の小さな子どもは事実上移植を受けられず、海外で手術するしか方法がありませんでした。

改正法は2009年7月に成立し、10年7月に全面施行され、本人の意思が不明の場合でも家族が承諾すれば臓器提供できるとして、年齢制限も撤廃されました。